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2018.09.17

コラム

借金の相続放棄について

借金を抱えた方が亡くなった場合でも、相続人は相続の開始を知ったときから3か月以内(期間を延長できる場合もあります。)に家庭裁判所に申述を行えば、借金を相続しなくて済むことになります。この場合には亡くなった方の財産も放棄することになります。
親や兄弟が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合には、この相続放棄の手続きを知っているかどうかで、その後の生活が大きく変わってしまうこともあります。
相続放棄には期間制限がありますので、早期の対応が必要となります。お早めに弁護士にご相談ください。

半澤