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よくあるご相談事例
相続登記の義務化について
これまでは、相続登記に期限がなく、特に罰則がありませんでした。そのため、登記されないまま放置される不動産が増え、持ち主が誰だか分からない「所有者不明土地」が全国で社会問題となっていたのです。こうした問題を解決するために、相続登記が義務化されました。
ポイント1:いつまでに? → 相続を知った日から「3年以内」
不動産を相続した方は、原則として、ご自身が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。例えば、ご両親が亡くなり、ご自身が不動産を相続することを知った場合、そこから3年が期限となります。
ポイント2:昔の相続も対象です → 2027年3月31日が期限
「何十年も前に亡くなった祖父名義のまま…」というケースも、今回の義務化の対象となります。
具体的には、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記を済ませていない場合は、2027年3月31日までに申請を完了させる必要があります。この点が非常に重要ですので、ご注意ください。
ポイント3:放置するとどうなる? →「10万円以下の過料」も
正当な理由がないにも関わらず、期限内に相続登記の申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「期限までまだ時間があるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、早めに手続きに着手することをお勧めします。その理由は3つあります。
理由1:手続きは想像以上に複雑で時間がかかります
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)を集める必要があります。本籍地を何度も変えている方の場合、全国の役所から書類を取り寄せることになり、煩雑な作業になることも少なくありません。
理由2:関係者の状況が変わり、話し合いが難しくなる
相続人が複数いる場合、全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う「遺産分割協議」が必要です。時間が経つと、相続人が亡くなってさらにその子どもが相続人になる(数次相続)など、関係者が増えていきます。中には、今まで会ったこともない親戚と話し合いが必要になるケースもあり、合意形成が非常に困難になる可能性があります。
理由3:いざという時、不動産をすぐに活用できない
相続登記が未了のままでは、その不動産を売却したり、抵当権を設定して融資を受けたりすることはできません。いざという時に、大切な資産を動かせずに困ってしまう可能性があります。
特に、
何代にもわたって相続登記がされていない
相続人の数が多く、中には連絡先が分からない人もいる
相続人同士で意見がまとまらない
といったケースでは、手続きが非常に複雑になる可能性があります。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な戸籍の収集から、相続人間の話し合い(遺産分割協議)のサポート、遺産分割協議書の作成まで、トータルでお手伝いすることができます。
福島市内や近郊の不動産のことでお困りの際は、一人で抱え込まず、ぜひ一度お気軽にご相談ください。何が問題で、どう進めていくべきか、一緒に整理します。