相続・遺産分割
親族間で遺産分割をめぐって対立が生じることがあります。当事務所では、親族間の紛争を可能な限り避けるために相続トラブルの予防に力を入れております。また、親族間での紛争が生じたとしてもできるだけ早期かつ円満に解決することを目指しております。
早期に相続手続に関する法律を知って対策を立てることにより、円満な相続につながる可能性が高まりますので、お気軽にご相談ください。
また、相続の手続は法律だけでなく、税務や登記などについても専門的な知識を必要とする場合があります。当事務所では、税金の問題や登記の問題も、協力関係にある税理士や司法書士と連携して対応します。
相続についての主な相談内容
相続についての法律相談
- 親が亡くなったが、何から相続の手続を始めてよいかわからない
- 遺産としてはなにがあるのかわからない
- 遺産は法律上どのように分けるべきか教えてほしい
このような場合に、相続の手続や遺産の調査方法についてご説明します。
法律相談だけで解決する場合もありますし、遺族の調査だけの依頼をお受けすることも可能です。
遺産分割協議書などの書類の作成
- 遺産の分け方について他の親族と話し合いがまとまったので書類だけ作成して欲しい。
- 相談しながら話し合いは自分で行い、まとまったら書類にしてほしい。
当事務所では、相続人間の協議はお客様自身に行っていただき、協議が調った事項を遺産分割協議書として作成するサービスも提供しております。
書類作成だけの場合であっても、法律上どのように遺産を分けることが妥当なのかどうか、お客様と共に検討します。
遺産分割の代理
- 亡くなった親の預金を解約したいのに兄弟の1人が協力しない
- 遺産である不動産を誰が取得するのか兄弟の間で意見が食い違う
- 他の兄弟から遺産相続を放棄するよう求められている
遺産を分けようと思っても、相続人の間で意見が食い違うことがあります。親族同士の話し合いでは感情的にこじれてしまうような場合でも、法律の専門家が間に入ることによって話し合いがスムーズにいくことがあります。当事務所では、お客様の代理人として、他の相続人との遺産分割協議を行います。まずは、お話合いでできる限り円満に解決できるよう尽力します。どうしても、他の相続人と遺産分割についての意見が一致しない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判の手続も代理人として対応し、法律に基づいた適正な解決を目指します。
相続放棄
- 借金の返済途中で親が亡くなってしまった
- 兄弟の死後、債権者から督促状が届いた
親や兄弟が借金を背負ったまま亡くなってしまった場合でも、亡くなった方の相続人は3か月以内(期間を延長することができる場合もあります。)に家庭裁判所に申述を行えば、借金を相続しなくて済むことになります。この場合には亡くなった方の財産も放棄することになります。
親や兄弟が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合には、この相続放棄の手続きを知っているかどうかで、その後の人生が大きく変わってしまうこともあります。
相続放棄には期間制限がありますので、親族が借金を抱えたまま亡くなった場合には、相続放棄をすべきかどうか早期に対応する必要があります。
遺言
- 自分の遺産をめぐって親族の仲が悪くなるようなことがないか心配だ
- 遺産を遺言のとおりに配偶者や子どもたちに分けてほしい
自分の死後、親族が遺産をめぐって争うことになることはとても悲しいことです。
遺言書を作成する、さらには遺言執行者を指定しておくことによって、相続人たちが骨肉の争いをしないように予防するお手伝いをしたいと思います。
相続人たちの取得割合をどのようにし、遺言書にどのような事項を記載すれば遺言が有効になり、遺留分減殺請求などの紛争を予防できるのか法律上のアドバイスを行います。さらに、相続人に望むことなどのお客様の想いを丁寧に聴き取りながら、遺言書の作成を進めます。
料金表
おおよその目安の料金です。
具体的な金額は、丁寧にご説明のうえ委任契約書に明記します。他に印紙代、郵券代などの実費がかかる場合があります。
お気軽にお問い合わせください。
相談料 | 料金は30分 5,500円(消費税込み)です。 | ||||
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遺産分割 |
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相続放棄 | 相続人 一人5万5千円(消費税込み) | ||||
遺産分割協議書、遺言書作成 | 16万5千円(消費税込み) |