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よくあるご相談事例
建設業の倒産と個人事業
建設業の会社の資金繰りが行き詰まり、法人は破産しても、個人事業主として事業をすることができる場合があります。法的な落とし穴が多く潜んでいますので、主な注意点を解説します。
① 代表者保証(個人保証)の処理を必ず行う
法人が破産しても、代表者の個人保証は消えません。放置すると再起後に差押えを受けるリスクがあります。
代表者個人も破産することになるケースもありますが、経営者保証ガイドラインを活用すると、保証債務を大幅に減額・免除できる場合もあります。法人破産と個人保証の処理をセットで設計することが重要です。
② 建設業許可は「新規申請」が必要
法人に付与された建設業許可は、法人破産と同時に消滅します。個人事業主として新たに申請が必要です。
③ 法人から個人への「資産の持ち出し」は危険
倒産直前に、会社の機材・車両・売掛金・取引先・従業員を個人に移すと、破産管財人に否認される可能性があります。
適正価格での売買手続きを経ずに移転すると詐害行為とみなされるリスクがあります。
資産の引継ぎを急ぐ前に必ず弁護士に適法性の確認をすべきです。