1. HOME
  2. 事例詳細
  3. 残業代請求権の時効期間について

事例詳細

残業代請求権の時効期間について

 民法改正により、残業代請求権の時効期間は、改正前の「2年間」から「5年間」に伸長されました。ただし、経過措置として、当分の間は「3年間」とされました。
 したがって、今後、企業は当分の間は過去3年間分の未払い残業代を支払う義務があります。仮に、1か月に3万円の未払い残業代があったとすると、3年間で合計100万円以上となります。