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事例詳細

会社の破産と経営者の財産について

会社の破産と経営者の財産について

 会社が破産した場合には、会社が保有する財産はすべて換価されて、債権者に対する配当にあてられます。この際に、換価される財産は会社が保有する財産であり、経営者個人の財産は原則として没収されません。しかし、多くの中小企業では、会社の借入金やリースは、経営者である会社の代表取締役個人が連帯保証をしています。この場合に会社が破産すると、債権者は連帯保証人である経営者個人に対して、会社の債務の支払いを請求することとなり、会社が破産すると同時に経営者個人についても自己破産をせざるを得ないケースが多いです。しかし、個人の破産の場合には、自由財産(原則として99万円)の範囲で財産を保持することが許されることが多いので、すべての財産を失うわけではありません。