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事例詳細

借金の消滅時効について

 債権者と取引等がない期間が5年以上に及んだ場合に、時効によって債権が消滅時効にかかる可能性があります。
 消滅期間が経過しても、債権者に内容証明郵便を送付するなどの方法によって消滅時効を援用しなければ、消滅時効の効果は生じません。
 消滅時効期間の経過後に、債務を支払ったり債務を承認したりすると、消滅時効の権利を放棄したものとみなされてしまう場合もあります。
 しばらく、取引等がない債権者から請求書や裁判を起こされた場合には、消滅時効にかかっている可能性がありますので、お早めにご相談ください。